個人課税関係誤りやすい事例

後発的事由に基づく更生の請求の事由には、「申告等に係る課税標準等又は税額等の基礎と

なった事実に関する訴えについての判決(判決と同様の効力を有する和解その他の行為を含む。)」と規定されているので、裁判所の関与なくなされた当事者間での「合意」であっても、更生

処分を行った。

 

裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は判決と同様の効力を有する和解等とはいえず、

通法23②は適用されない。

 

政党等寄附金がある場合において、確定申告の際に政党等寄附金特別控除(税額控除)の

摘要を受けていなかったとの申立てに対し、更生の請求により政党等寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けることができる旨指導した。

 

政党等寄附金特別控除(税額控除)は、確定申告に控除に関する記載があり、計算に関する

明細書や証明書類の添付がある場合に限り適用があるものとされているから、更生の請求は認められない。

ただし、寄付金控除については、政党等寄附金特別控除(税額控除)のような記載要件等は

ないことから更生の請求により適用できる。

 

法令の解釈について課税庁が敗訴した結果、新たに判決内容に沿った法令解釈通達が公表されたが、過去に該当解釈に係る通達は公表されていないことから、国税庁長官の法令の解釈が変更されたものとはいえず、更生の請求に係る後発的事由に該当しないとした。

 

税額等の計算の基礎となった事実に係る国税庁長官が発した通達等に示されている法令の解釈が判決等に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、

税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなった場合は、その事実を知った日の翌日から起算して2月以内に更生の請求をすることができる