個人課税関係誤りやすい事例

平成×年分の確定申告(黒字の事業所得のみを有し、住宅借入金等特別控除の適用により納付すべき税額は0円である)について、事業所得に係る必要経費の計上漏れがあるとする納税者に対し、当該計上漏れを是正しても、事業所得の金額は黒字で税額に異動は生じないにもかかわらず、更正の請求ができると説明した。

 

更正の請求をすることができるのは、次の場合に限られている。

イ・納付すべき税額が過大であるとき

ロ・純損失等の金額が過少であるとき

ハ・還付金の額が過少であるとき

したがって、純損失等の金額が過少であるときを除き、税額に異動の更正の請求は認められない

※地方税額の減額に関しては、地方税法上も更正の請求手続きがある。