【誤】
給与所得者である納税者が医療費控除を受けるための平成×年分の還付申告書を平成×年の翌年4月10日に提出した。
子の申告についての更正の請求の期限は、平成×年の6年後の3月15日であるとした。
【正】
申告義務なしの還付申告書についての更正の請求は、その申告書を提出した日から5年以内であれば行うことができる。
事例の場合、平成×年の6年後の4月10日まで更正の請求をすることができる。
なお、申告義務ありの還付申告についての更正の請求の期限は法定申告期限から5年である。
※平成23年12月1日以前に提出された申告義務なし
還付申告書の更正の請求については、期間制限が1年間となる。
また、平成23年12月1日より前に法定申告期限が到来する国税についても増額更正ができる期間については、「更正の申出」により、運用上、「更正の請求」に準じて取り扱うこととされた。
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