公社債及び私募公社債投資信託等の受益権の課税方式

(1)特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託等の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権(一般公社債等)について改正が行われました。

イ・利子所得等の課税方式

  一般公社債等の利子等については、15%源泉分離課税を維持することとされました。ただし同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受けるものは総合課税の対象とされました。

ロ・譲渡所得等の課税方式

  一般公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外した上、改正されました。

  ①住居者等が、平成28年1月1日以後に一般公社債等の譲渡をした場合におけるその一般公社債等の譲渡による譲渡所得等については、15%の税率による申告分離課税の対象とされました。

  ②一般公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については一般公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより15%の税率による申告分離課税の対象とすることとされました。

 

 

(2)給与所得控除の上限額が、平成28年分の所得税については230万円(給与収入1200万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。

イ・給与所得の源泉徴収税額表 賞与に対する源泉徴収額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表が改められました。

ロ・給与所得者の特定支出の控除の特例について一律にその年中の特定支出の額の合計額が給与所得額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することとされました。