住宅に関する控除

特定省エネ改修に係る特例                                           

個人が自己の居住用の家屋について 特定省エネ改修を含む一定の増改築等をして その   

家屋に居住をしている場合 その者が断熱改修住宅借入金等の金額を有するときに 特定   

断熱改修住宅借入金等の金額及びその他の断熱改修住宅借入金等の金額の年末残高に   

控除率を乗じて計算した金額を所得税額から控除することができます。

                

特定多世帯同居改修に係る特例                                       

平成28年4月1日以後に 個人が自己の居住用の家屋について 特定多世帯同居改修を   

含む一定の増改築等をして その家屋を居住用に供し 引き続き居住している場合において  

その者が多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときに 特定多世帯同居改修住宅  

借入金等の金額及びその他の多世帯同居改修住宅借入金等の金額の年末残高に控除率を  

乗じて計算した金額を所得税額から控除することができます。                     

    

住宅耐震改修特別税額控除 

個人が自己の一定の要件を満たす居住用家屋について 住宅耐震改修をした場合において 

その住宅改修に係る耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の10%に相当する金額 

を所得税額から控除することができます。