所得税額から差し引かれる金額の概要

所得税から差し引かれる金額(主なもの)

*配当控除・・配当所得がある場合(申告分離課税を選択したものなどを除きます)

*住宅借入金等特別控除・・家屋を住宅借入金等で新築、購入、増改築した場合、バリ

             アフリー改修工事や省エネ改修工事をした場合

*政党等寄附金特別控除・・特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するもの

             がある場合

*認定NPO法人等寄附金特別控除・・認定NPO法人等に対して支出した寄附金があ

                  る場合

*公益社団法人等寄附金特別控除・・一定の公益社団法人、学校法人等、社会福祉法人

                 などに対して支出した寄附金がある場合

*住宅耐震改修特別控除・・家屋の耐震工事をした場合

*住宅特定改修特別税額控除・・家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事・多世 

               帯同居改修工事をした場合

*認定住宅新築等特別税額控除・・認定住宅を新築した場合、新築の認定住宅を購入し

                た場合

 

  1. 所得税及び復興特別所得税の額から差し引かれる金額

    外国税額控除・・納付した外国所得税などがある場合

    所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額・・給与や年金などの支払を受ける際に源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額がる場合

  2. 寄附金に関する控除

    寄附金控除の適用を受けるか、寄附金特別税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。なお、下記①及び②の算式中の2千円は寄附金控除と寄附金特別税額控除(税額控除)併せて2千円です。

    寄付金控除(所得控除)

     控除額=特定寄附金の額の合計額-2千円

       ※特定寄附金はその年の所得金額の40%相当額が限度

  ②寄附金特別税額控除

    イ 控除額=(政党等寄附金の額の合計額-2千円)×30

    ロ 控除額=(認定NPO法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40

    ハ 控除額=(公益法人等寄附金の額の合計額-2千円)×40

      ※上記イからハまでの寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度