一時所得・雑所得

【一時所得】

賞金、懸賞当選金、競馬、競輪の払戻金、生命保険(一時金)、遺失物拾得の報労金、借家人の立退き料などの所得をいいます。一時所得の金額は、一時所得の収入金額から、その収入を得るために支出した金額を控除し、更にその残りの金額から特別控除額(50万円)を控除して計算します。なお、所得金額を合計するとき(総所得金額を計算するとき)に一時所得の金額を2分の1にします。

 

【雑所得】

他の所得に当てはまらない次のような所得をいいます。

イ、公的年金等…国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給など

ロ、その他…原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金など

 

注)1、非課税所得

・増加恩給

・死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金

・条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金

・相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分など

2、公的年金等に係る申告不要制度

源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である時には、確定申告は必要ありません。(還付を受けるためには確定申告書を提出する必要がある)