土地建物等の譲渡所得

◆土地建物等に係る譲渡所得等の金額の計算

 土地建物等に係る譲渡所得等の金額は、譲渡による収入金額から取得費等を控除して計算します。

() 総合課税の譲渡所得の金額は、譲渡による収入金額から取得費等を控除し、さらに特別控除(50万円)を控除して計算することとされていますが、土地建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算に当たっては、50万円の特別控除額を控除することはできません。また、長期譲渡所得の2分の1課税は適用されません。

 

◆土地建物等に係る譲渡所得等の税額の計算

  総所得金額等から控除しきれない雑損控除、医療費控除、配偶者控除、基礎古城などの所得控除の金額がある場合には、その控除しきれない金額を土地建物等に係る譲渡所得の金額から控除します。

  また、前年以前において控除しきれなかった雑損失の金額で本年分の総所得金からも控除しきれないものがある場合には、その控除しきれない金額も土地建物等の譲渡所得等の金額からから控除します。所得税額の計算式を示すと次の通りです。

 

【計算式】

・土地建物に係る状所得等の金額-総所得金額等から控除しきれない雑損失の繰越控除及び所得控除額=土地建物等に係る課税譲渡所得等の金額

・土地建物に係る課税譲渡所得等の金額×15(短期の場合は30)=所得税額

() 他に復興特別所得税0.315(0.63)及び住民税5(9)が課されます。

 

◆土地建物等の譲渡所得の課税の特例

 

 土地建物等の譲渡所得については、次の課税の特例があります。

. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

 自己の居住の用に供している土地建物等で所有期間が10年を超えるものを譲渡した場合には、一定の要件の下、その譲渡所得金額のうち、6,000万円までの部分は10%、6,000万円を超える部分は15%の税率により税金を計算します。

() 他に復興特別所得税0.21(0.315)及び住民税4(5)が課されます。

 

. 長期譲渡所得の概算取得費の特例

 譲渡所得の収入金額から差引く取得費については、その収入金額の5%相当額を取得費としてすることができます。

 

◆誤りやすい事例

 

 居住用お財産の譲渡の特例を受ける場合に税率を所得金額に関係なく一定の率で計算していた。