不動産所得の計算と申告上の留意点

①不動産所得

  家賃、地代、権利金、更新料、名義書換料などの所得や、船舶、航空機の貸付えなどによる所得です。不動産の所得金額は、家賃等の収入金額から必要経費を控除して計算します。

 

②申告上の留意点

 ・不動産所得の収入金額は、本年中に収入することの確定した金額です。したがってまだ受け取っていない場合でも、受取期日が本年中に到来したものは、本年分の収入金額になります。

(注)毎月受け取ることとしている賃貸料のように1年以内の期間に係る賃貸料収入の全部に

ついて、毎年継続して、帳簿上前受の経理をしている場合には、そのうちの本年の期間に対応する分だけを本年分の収入金額とすることができます。

 ・広告料などとして土地や建物の一部を利用させる場合に受取る使用料も不動産所得になります

 ・不動産や船舶などの取り壊しや、これらが滅失したことなどによって生じた損失額については次のように取り扱われます。

  A不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要になります。

  B不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。なお当該損失が、災害、盗難、横領により生じたもんである場合には、雑損控除を選択することもできます。

・不動産所得の赤字の金額については、原則として他の所得の黒字の金額から差し引くことができます。

 

③誤りやすい事例

敷金、保証金のうち、償却費、修繕費等の名目で変換しないこととしている場合については、その返還しないことが確定した年分の収入に計上しなければならないのに計上しなかった。

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コメント: 1
  • #1

    Brooke Sinha (金曜日, 03 2月 2017 08:05)


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