役員給与の損金算入の条件

【解説】

 役員に支給する給与は、どんなものでもすべて損金に算入できるわけではありません。損金に算入するためには、次の①~③のいずれかに該当する必要があります。

①定期同額給与

一か月以下の一定期間ごとに毎回同額を支給するもの。一般的には毎月同額の役員給与を支給することを指します。

②事前確定届出給与

役員給与の支給時期と金額をあらかじめ確定しておき、所轄税務署長に届け出おいた上で、後日その通りに支給するもの。

③利益連動給与

 事業年度の利益を基礎とした客観的な方法で算定される給与。その算定方法を有価証券報告書で公表する必要があるので、通常、中小企業は関係ありません。

 

【一般的なケース】

 一般的には、月々の役員給与は毎月同額にして(定期同額給与)、役員賞与を支給するのであれば事前に税務署に届け出おく(事前確定届出給与)ことで、全額を損金算入できるようにするケースが多いと考えられます。

()事前確定届出給与として届け出た役員給与は、その通りに支給しないと全額が損金不算入となるので注意が必要です。「2回の予定が1回は支給しなかった」、「100万円の予定が50万円しか支給しなかった」というような場合、一部は損金になりそうな気がします。しかし、その全額が損金不算入となるのです。