給与等以外の源泉徴収について

【報酬・料金等の源泉徴収】

居住者である個人の方に支払う報酬・料金等については、給与等又は退職手当等とされるもののほか、例えば次のような報酬・料金等が源泉徴収の対象とされていますので、居住者である個人の方に報酬・料金等を支払う場合には、源泉徴収漏れがないよう、その支払いが源泉徴収の対象になるかどうかを確認するようにしましょう。

なお、給与等の支払いがない個人の方又は常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う個人の方は、ホステスなどの報酬・料金を支払う場合を除き、源泉徴収を行う必要はありません。

① 原稿料、写真の報酬、デザイン料、著作権の使用料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、翻訳料、版下の報酬・料金など

②弁護士、税理士、社会保険労務士、企業診断員、司法書士、測量士、建築士、不動産鑑定士の業務に関する報酬・料金など

③モデル、外交員、集金人、ホステスの業務に関する報酬・料金など

 

【非居住者等に支払う所得の源泉徴収】

非居住者や外国法人に対して国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、源泉徴収しなければならないこととされていますので、非居住者等に対して所得の支払をする場合には、その支払が源泉徴収の対象となるかどうか注意してください。