年末調整のチェックポイント

過不足額の精算手続等のチェックポイントは次の通りです。

 

【不足額の徴収】

年調年税額が本年中に徴収した税額の合計額より多い場合、その差額(年末調整による不足額)は、原則として年末調整をする月分の給与から徴収しますが、なお不足額が残るときは、その後に支払う給与から順次徴収します。

なお、12月分の給与から不足額を徴収すると税引手取給与の額が極端に少なくなる場合には、年末調整を行うまでに、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を給与の支払者の所轄税務署長に提出し、その承認を受けて、不足額を翌年1月と2月の給与の支払の際に繰り延べて徴収することができます。

 

【過納額の還付】

① 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴税額から控除して還付していますか。

② 過納額を控除した結果、納付する税額がなくなった場合であっても、納付税額「0」円の「所得税徴収高計算書(納付書)」を所轄の税務署に出しましたか。

 

事例によるQ&A

(問) 年末調整によって生じた過納額が多かったので1月に納付する税額がありません。この場合、「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に提出しなくてもよいでしょうか

 

(答) たとえ納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項を記入して翌月10日までに税務署に提出してください。なお、納付税額がない所得税徴収高計算書(納付書)は金融機関で取り扱いませんので、直接給与の支払者の所轄税務署の提出することになります。