【障害者等の確認チェックポイント】
①障害者として申請されている人は、給与所得者本人又は控除対象配偶者や扶養親族となっている人ですか。
②障害者として申告されている人は、障害者又は特別障害者に該当する人ですか。また、同居特別障害者として申告されている人は、給与所得者、その配偶者又は給与所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としていますか。
③寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するとして申告されている人は、給与所得者本人ですか。
④特別の寡婦として申告している給与所得者本人は、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人ですか。
⑤勤労学生として申告している給与所得者本人は、合計所得金額が65万円以下である、かつ合計所得金額のうち自己の勤労によらない所得の金額が10万円以下ですか。
⑥専修学校や各種学校の生徒又は職業訓練法人の訓練生であうとして勤労学生の申告をしている人については、在学する学校等についての文部科学大臣や厚生労働大臣の証明書の写しと学校長や職業訓練法人の代表者の発行する在学証明書などを確認しましたか。
注)障害者控除は、障害者又は特別障害者に該当する人が年齢16歳未満の扶養親族であっても控除を受けることができます。
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