マイナンバー

帳簿は、マイナンバーが記載された書類として安全管理措置に則り適切に管理するほか、その帳簿によってマイナンバー記載を省略した扶養控除等申告書の法定保管期限まで保管する必要がある。マイナンバーの取扱いによって29年分の扶養控除等申告書にはマイナンバーの記載を省略できる。つまり29年分の扶養控除等申告書のマイナンバー欄は空欄のままでよく、例えば「帳簿保存により記載不要」といった記録を欄外等に記載する必要などもなく、まさしく完全省略が可能となる。