会社が取引を行う場合は、原則として時価によって行うこととされていますので、売買課価額が時価とかけ離れている場合には、役員給与や受増益に対する課税関係が生じることとなります。
よって、役員が会社に土地を売却する場合には、時価を考慮して行う必要があります。
※注意ポイント※
役員が会社に資産を譲渡する場合は、その売買価額が時価の2分の1未満にならないように、注意する必要がある。
【税務上の取扱い】
時価の2分の1未満の場合…会社は受贈益を計上、役員は譲渡所得(みなし譲渡課税)
時価の2分の1以上、時価未満の場合…会社は受贈益を計上、役員は譲渡所得
時価の場合…会社は課税関係は生じない、役員は譲渡所得
時価超の場合…会社は差額を役員給与(損金不算入)、役員は譲渡所得、超える部分は給与課税
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