会社が無利息や通常の利率よりも低い利率で社長に金銭を貸す場合には、その差額部分は役員給与として取り扱われますが、通常の利率よりも高い利率で貸す場合には、特別な課税関係は生じません。
会社が役員に対して無利息又は低利率で金銭を貸す場合には、「通常取得すべき利率」との差額部分は会社側では役員給与、役員側では給与所得となります。
会社が受け取る利息及び役員が支払う利息それぞれの税務上の取扱いは、その利率に応じて次のようになります。
①実際の利率 無利息
会社 「通常取得すべき利率」により計上した利息の額が役員給与となります
役員 「通常取得すべき利率」により計上した利息の額が給与所得となります
②実際の利率 「通常取得すべき利率」より低い利率
会社 「通常取得すべき利率」により計上した利息の額と実際徴収する利息の差額が役員給与となります
役員 「通常取得すべき利率」により計上した利息の額と実際支払う利息の差額が給与所得となります
③実際の利率 「通常取得すべき利率」以上の率
会社 実際徴収する利息を受取利息に計上するだけです
役員 特別な課税関係は生じません
コメントをお書きください