役員の子供に給与を支給する場合

 

役員の子供に対する給与のうち、過大であると認められる部分は損金の額の額に算入されません。

 

 

 

役員と特殊関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与については、その給与については、その給与のうち不相当に高額と認められる部分の金額については、損金の額に算入することができません。

 

 

 

※特殊関係使用人とは次の①~④までの使用人をいいます

 

①役員の親族

 

②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

 

③ ①、②以外の者で役員から生計の支援を受けている者

 

④ ②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

 

 

※不相当に高額かどうかの判断基準

 

1)過大な使用人給与

 

   ①当該使用人の職務の内容

 

   ②法人の収益・他の使用人の給与支給状況

 

   ③同種規模類似法人の使用人の給与支給状況

 

(2)過大な使用人退職給与

 

①該当使用人の業務従事期間

 

②退職の事情

 

③同種規模類似法人の使用人の退職給与支給状況

 

 

1)(2)これらに照らして相当と認められる額を超える部分の金額 ⇒ 損金不算入