役員の子供に対する給与のうち、過大であると認められる部分は損金の額の額に算入されません。
役員と特殊関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与については、その給与については、その給与のうち不相当に高額と認められる部分の金額については、損金の額に算入することができません。
※特殊関係使用人とは次の①~④までの使用人をいいます
①役員の親族
②役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
③ ①、②以外の者で役員から生計の支援を受けている者
④ ②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族
※不相当に高額かどうかの判断基準
(1)過大な使用人給与
①当該使用人の職務の内容
②法人の収益・他の使用人の給与支給状況
③同種規模類似法人の使用人の給与支給状況
(2)過大な使用人退職給与
①該当使用人の業務従事期間
②退職の事情
③同種規模類似法人の使用人の退職給与支給状況
(1)(2)これらに照らして相当と認められる額を超える部分の金額 ⇒ 損金不算入
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