期中の役員給与の増額について

役員給与の期中増額は、3か月以内改定又は臨時改定事由による海底に該当する場合に限り、役員給与の全額損金算入が認められます。

 

【解説】

 期中に役員給与の増額改定を行った場合には、原則として「定期同額給与」又は「事前確定届出給与」のいずれにも該当しないため、改定前の支給額と改定ふぉの支給額との差額部分は損金不算入とおなりますが、定期普同額給与についてその改定が下記(1)又は(2)基づく改定である場合には、役員給与の全額を損金に算入することができます。

 

(1) 3か月以内改定の場合の改定前後同額給与

 役員の改定が、定期株主総会で行われる等、当該事業年度開始の日の属する会計期間3月経過日までに行われている場合には、改定前は前で同額、改定後はあとで同額であれば、定期同額給与に該当します。

 

(2) 臨時改定事由による改定の場合の改定前後同額給与

 役員給与の改定が、臨時改定事由による場合には、改定前は前で同額、改定後はあとで同額であれば、定期同額給与に該当します。

 ※役員の植生上の地位変更、職務内容の重大な変更等をいい、経営体制の見直しによる人事刷新は含まれません。

 

【参考】

 

 事前確定届出給与について(2)の臨時改定事由に基づく増額改定をする場合には「臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日」までに税務署長に変更の届け出を行わなければなりません。