<事例44>事業の種類の区分がない場合

 当社は、第1種事業と第5種事業を行っており、帳簿で売上を事業の種類ごとに区分していませんが、課税売上の75%以上が第1種事業と思われるため、課税売上の全額を第1種事業として申告しています。

 

【回答】

 第1種事業と第5種事業の区分をしていないときは、全て第5種事業のみなし仕入れ率50%を適用します。

 

【解説】

()みなし仕入れ率の適用

① 課税売上を事業区分している場合

  事業ごとにみなし仕入れ率を適用

② 課税売上を事業区分している場合の特例

 1種類の事業の課税売上高が75%以上…全部の事業に75%以上の事業のみなし仕入率

 2種類の事業の課税売上高の合計額が75%以上

  2種類のうちみなし仕入率の高い事業…その事業のみなし仕入率

  →その他の事業…低い方のみなし仕入率

③ 課税売上を事業区分していない場合

  最も低いみなし仕入率を適用

 

()事業の種類の区分方法

 第1種事業から第5種事業のうち2以上の種類の事業を行っている事業者が、課税資産の譲渡等につき事業の種類ごとに区分する方法としては次の方法があります。

① 帳簿に事業の種類を記帳する方法

② 取引の原始帳票等である納品書、請求書、売上伝票又はレジペーパー等に事業の種類又は事業の種類が区分できる資産の譲渡等の内容を記載する方法

 

③ 事業場ごとに一の種類の事業のみを行っている事業者にあっては、その事業場ごとに区分する方法