国外事業者が行う、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、その国外事業者がほかの事業者に対して行うものを「特定役務の提供」と位置付け、この「特定役務の提供」については、納税義務者が「役務の提供を受ける事業者」に改正されました。
これにより、その「特定役務の提供」を受けた事業者は、国外事業者に支払う報酬につき消費税額等相当分を上乗せする必要がなくなりますが、「リバースチャージ方式」が導入されます。
特定役務の提供には、国外事業者は、国内において対価を得てほかの事業者に対して行う次の①~③のようなものが該当します。
ただし、国外事業者が不特定がつ多数の者に対して行うものは、「特定役務の提供」から除かれます。
①芸能人として行う映画の撮影、テレビへの出演
②俳優、音楽家として行う演劇、演奏
③スポーツ競技大会等への出場
「特定役務の提供」については、国外事業者から国内においてその役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」として、リバースチャージ方式により申告・納税を行います。
リバースチャージ方式は原則課税で申告する場合で、課税売上割合が95%未満である事業者にのみ適用します
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