課税売上割合が0の場合

【事例】

 

 課税売上がない課税期間は、課税売上割合が0となるため、仕入税額控除はできません。

 

【回答】

 

 個別対応方式を採用すれば、課税仕入れのうち、課税売上対応分が仕入税額控除の対象となり、還付を受けることができます。

 

【解説】

 

 (1)一括比例配分方式

 

   課税売上が無い場合には、一括比例配分方式を選択すると仕入控除税額は0となり、納付税額も0となります。

 

   仕入控除税額=課税仕入れ等に係る税額の合計額×課税売上割合

 

 (2)個別対応方式

 

   課税売上がない場合でも、課税仕入れ等の税額は発生しています。個別対応方式を選択すると「課税売上にのみ要する課税仕入れ等の税額」が控除仕入税額となり、この金額が還付額となります。

 

   仕入控除税額=課税売上のみに要する課税仕入れ等の税額+課税・非課税に共通して要する課税仕入れ等の税額×課税売上割合






原則課税:個別対応方式

 →課税売上にのみ要する課税仕入れ等の税額が還付される

 

原則課税:一括比例配分方式

 →納税額0

 

簡易課税

 →納税額0