【事例】
課税売上がない課税期間は、課税売上割合が0となるため、仕入税額控除はできません。
【回答】
個別対応方式を採用すれば、課税仕入れのうち、課税売上対応分が仕入税額控除の対象となり、還付を受けることができます。
【解説】
(1)一括比例配分方式
課税売上が無い場合には、一括比例配分方式を選択すると仕入控除税額は0となり、納付税額も0となります。
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る税額の合計額×課税売上割合
(2)個別対応方式
課税売上がない場合でも、課税仕入れ等の税額は発生しています。個別対応方式を選択すると「課税売上にのみ要する課税仕入れ等の税額」が控除仕入税額となり、この金額が還付額となります。
仕入控除税額=課税売上のみに要する課税仕入れ等の税額+課税・非課税に共通して要する課税仕入れ等の税額×課税売上割合
原則課税:個別対応方式
→課税売上にのみ要する課税仕入れ等の税額が還付される
原則課税:一括比例配分方式
→納税額0
簡易課税
→納税額0
コメントをお書きください