<事例26>非課税売上が預金利息のみの場合

個別対応方式により仕入額控除税額を計算する場合に、非課税売上が預金利息だけのため、課税仕入れ等をすべて課税売上対応分として処理しています。

 

[回答]

 非課税売上が預金利息のみの場合でも、課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、共通対応分として区分します。

 

[解説]

(1)課税仕入れの3区分

個別式対応方式により仕入額控除税額を計算する場合には、課税仕入れ等を「①課税売上にのみ要するもの(課税売上対応分)」、「②非課税売上にのみ要するもの(非課税売上対応分)」、「③課税売上と非課税売上に共通して要するもの(共通対応分)」に区分します。

 

(2)国税庁Q&A

国税庁の『「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A[]』では、この点に関して、次のように回答しています。

 

【個別対応方式における用途区分(預金利子がある場合の用途区分)

(19)

 非課税資産の譲渡等について預金利子しかなく、この預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はありません。このような場合は、その課税期間における課税仕入れ等の全てを課税売上対応分として区分できますか。

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 課税売上対応分として特定されない事務費等の課税仕入れ等については共通区分として区分することとなります。

 個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合にはその課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税売上対応分、非課税売上対応分及び共通対応分に区分する必要があり、この用途区分は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、個々の課税仕入れ等ごとに行う必要があります。

 預金利子を得るためにのみ必要となる課税仕入れ等はないとのことですが、消費税が非課税となる預金利子が事業者の事業活動に伴い発生し、事業者に帰属するものであることからしても、例えば、総務、経理部門等における事務費など、課税売上対応分として特定されない課税仕入れ等については、共通対応分として区分することとなります。

 

 

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コメント: 1
  • #1

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