【家事共用資産の取得】
家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は、課税仕入れに該当しません。
1)家事共用資産の取得
家事共用資産を取得した場合、事業用部分は課税仕入れに該当します。
そのため、家事共用資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額をその資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算します。
2)水道光熱費等の取扱い
個人事業者が支出する水道光熱費等の支払対価の額のうち、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するのは、取得税の必要経費に係る部分に限られます。
【給与となる通勤手当】
通勤手当は、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」である限り、所得税法上の給与に該当する場合であっても、課税仕入れに該当します。
通勤費の消費税の取扱い
事業者が使用人等に支給する通勤手当のうち、通勤に必要な交通機関の利用等のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当します。
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