未経過固定資産税の取扱い

【事例】

 

 建物の譲渡価額に未経過固定資産税相当額を上乗せして譲渡する場合、固定資産税は租税公課であり、その授受は未経過分を預かる行為なので、課税資産の譲渡対価に含まれません。

 

【回答】

 

 未経過固定資産税相当額を含めた譲渡価額が、課税資産の譲渡等の対価の額になります。

 

【解説】

 

 固定資産税は1月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に対して毎年課税される税金です。したがって、中古資産を年の途中で取得した者が、固定資産税の納税義務者として課税されるまでの間は、実質的に前所有者の負担により固定資産を所有することになります。

 

 不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合のその分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受と考えられます。したがって、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受するべき一切の金銭)として、次のように資産の譲渡等の金額に含まれます。

 

 ①  建物の未経過固定資産税相当額  →  課税売上

 ②  土地の未経過固定資産税相当額  →  非課税売上