事例:個人事業主が事業所得に係る商品を自家消費した場合、所得税では総収入金額に算入していますが、消費税では課税対象としていません。
回答:消費時における資産の価額が資産の譲渡に係る対価の額となります。
(1)所得税の自家消費(事業所得の金額の総収入金額に算入します)
①棚卸資産の取得価額
②通常他の販売する価額のおおむね70%相当額
①以上の金額で、②以上の金額を総収入金額に算入していれば認められます。
(2)消費税の自家消費(消費時における資産の価額です)
①棚卸資産の課税仕入れの金額
②通常他の販売する価額のおおむね50%相当額
①以上の金額で、かつ②以上の金額で確定申告をしたときは、認められます。
事例:法人の役員に対する定額譲渡
当社の取締役A氏に対し、販売価額10万円(仕入価額7万円)の商品を5万円で譲渡し、5万円を課税資産の譲渡等の対価の額としています。
回答:販売価額の10万円が課税資産の譲渡等の対価の額となります。ただし、法人が仕入金額の7万円以上の金額を課税資産の譲渡等の対価の額としているときは、これが認められます。
事例:資産の貸付けに伴う共益費
貸ビル業を営んでいますが、テナントから収受した共益費を預かり金勘定で処理し、電気、ガス、 水道等の支払額を控除した残金を期末に雑収入勘定に切り替えています。この雑収入勘定の金額を課税資産の譲渡等の対価の額としています。
回答:テナントから収受した共益費の金額が、課税資産の譲渡等の対価の額となります。
(1)原則
賃借人から収受する共益費は、建物等の資産の貸付に係る対価に含まれます
(2)特例
水道光熱費の費用が、次の①②に該当し実費精算の場合には、その預り金は建物等の資産の貸付に係る対価に含めないことができます。
①メーター等により各テナントごとに対価の額が区分されていること。
②テナント等から集金した金額を預かり金として処理していること。
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