前々年の中途で開業した個人事業者の免税事業者の判定

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【前々年の中途で開業した個人事業者の免税事業者の判定】


≪事例≫

平成27年9月に開業した個人事業者の同年分の課税売上高は800万円でした。

年換算すると2400万円ですので、平成29年は課税事業者にならなければなりません。

なお、特定期間における課税売上高は900万円(給与等の金額も900万円)です。


「基準期間における課税売上高」と「特定期間における課税売上高(給与等の金額)」が1000万円以下ですので、平成29年は免税事業者となります。


「基準期間における課税売上高の判定」

個人事業者の基準期間における課税売上高については、次の①~③に揚げる場合のようにその基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たないときであっても、その基準期間における課税売上高によって免税事業者の判定を行います。

①基準期間の中途で新たに事業を開始した場合

②基準期間の中途で事業を廃止した場合

③基準期間の中途で事業を廃止し、その後その基準期間中に廃止前と同一又は異なる種類の事業を開始した場合において、これらの事業を行った期間が通算して1年に満たないとき


「特定期間における課税売上高の判定」

基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合で、特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは納税義務の免除の適用はありません。

ただし、「特定期間における課税売上高」に代え、「特定期間中に支払った給与等の金額」を用いることができます。

個人事業者の特定期間は「その年の前年1月1日から6月30日までの期間」です。