保険料を贈与して納税資金を確保する

本日の勉強は相続時や保険金収入があったときの納税資金の確保方法についてです。

 

・相続税の納税資金の確保は生命保険の非課税枠から

相続税の納税資金の確保は、税金のかからない資金を残すことです。その際的なものは相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)での生命保険です。最初の一歩としてこの非課税枠を活用すると良いでしょう。

 非課税枠を超える死亡保険金には相続税がかかりますので保険料の贈与プランを考えてみましょう。

 

・保険料の贈与税額と一時所得による所得税額を考慮する

保険料贈与プランによると将来予想される相続税の納税資金の不足額に見合った保険契約の保険料として必要な額を、毎年相続人である子に贈与していき、子がその贈与を受けたお金で父に保険を掛ければ、納税資金計画のできあがりです。

 ただし、資金繰り上贈与した保険料に対する贈与税額と受け取った高額な保険金に対する所得税に留意してください。

 

・今からでも見直しのできる有利な加入方法

高額な生命保険にすでに入られている資産家の中には、「しまった。やり直したい」と思う方もおられるでしょう。しかし、生命保険契約は一度契約するとやり直しをすることができません。その代わり契約者は契約内容を変更することができます。例えば保険金受取人の変更や契約者自体も変更できますので、今からでも一番有利な形に変更すると良いでしょう。

 すでにかけてきた保険料についてはやり直しはできませんが、これからの保険については手が打てます。契約者を本人から子などに変更し今後の保険料については保険料を贈与し、子が負担します。こうすれば保険料を支払った割合で受取保険金を按分して相続税と所得税がかかることになります。変更が早ければ早いほど効果が高いでしょう。

ただし、途中で契約を変更するのですから贈与の証拠をしっかり残して、子が保険料を負担したことを明らかにしておく必要があるでしょう。