相続税のかからない生命保険金

● 生命保険金等の相続税非課税枠

 

 

 生命保険契約の死亡保険金を受け取った場合、誰が保険料負担者なのか、誰が保険金受取人なのかによって税金が異なります。

 非課税特例を利用するには、保険料負担者と被保険者が被相続人であり、かつ、その死亡保険金の受取人が相続人でなければなりません。このような生命保険契約で受け取った死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税が課税されますが、残された遺族の生活保障という観点から、受け取った金額のうち、500万円×法定相続人の数については相続税が課税されないようになっています。

 

※法定相続人の数は、相続の放棄がなかったものとします。また、養子がある場合には実子がいれば1人、実子がいなければ2人までしか法定相続人の数に加えることはできません。

 

● 非課税枠の死亡保険金の受取人は配偶者を避ける

 

 配偶者の相続税軽減措置として、配偶者が法定相続分まで、又は1億6,000万円まで相続で財産をもらったとしても相続税がかからないという制度があります。一方、子の立場に立つと父親が亡くなったとき(一次相続時)に相続税を払い、また父親の財産を相続した母親が亡くなったとき(二次相続時)にもう一度相続税を払わなければなりませんので、両方の対策を考えなければなりません。そうすると、相続税のかからない生命保険金は税金のかからない配偶者ではなく、相続税を払わなければならない子が受け取るべきでしょう。大抵の場合は生命保険金の受取人は配偶者になっていることが多いのですが、相続税のことを考えると配偶者以外の受取人に変更すべきでしょう。