不動産を有利な所有形態に直す贈与

父の所有地に母所有の賃貸住宅が建っているような場合。

父に相続が発生し相続税額を計算するときのポイントは…

 

①建物を父親に贈与又は譲渡すると、土地の評価は貸家建付地に。

使用貸借となって土地が自用地として評価されてしまいます。そこで評価引き下げ対策として賃貸物件である建物を父親に贈与することが考えられます。

つまり、土地を貸家建付地にして評価引き下げをしようというわけです。父親に資金が潤沢にあれば、贈与ではなく建物を時価で譲渡することも考えられます。

 

②収入が増えることによるマイナスと評価引き下げ効果のバランス。

建物を贈与したり譲渡したりすると、それ以降は収入が父親に移転してしまいますので、その分収益が相続財産として積み上がっていくことになります。そのデメリットと土地が貸家建付地になる評価引き下げ効果によるメリットとの比較によって実行するかどうかの判断をする必要があります。