相続時精算課税制度

【概要】

 

 

 

 相続時精算課税制度とは暦年課税との選択によって適用が認められている制度で、満60歳以上の父母又は祖父母から満20歳以上(いずれもその年1月1日現在の年齢)の直系卑俗である相続人(代襲相続人も含まれ、養子でもOKです。)又は、孫に対する贈与に限り選択が可能です。この制度を選択すると2,500万円までは無税で、これを超える部分については一律20%の税率の贈与税ですむという制度です。

 

 相続時精算課税制度の適用を受けようとする人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、精算課税制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。一度この制度を選択したら、その贈与者との間では相続発生時までこの制度が適用され、暦年課税制度に戻ることはできません。

 

 

 

【しくみ】

 

 

 

相続時精算課税制度

 

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・2,500万円に達するまで特別控除

 

・2,500万円を超える部分は一律20%の税率で贈与税

 

・平成31年6月30日までの住宅取得等資金贈与に限り、贈与者の年齢制限はなし

 

※ただし、一度選択適用すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない

 

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相続発生

 

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適用後の贈与財産すべて相続財産に加算

 

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相続税を計算し、すでに支払った贈与税があれば差し引く(又は還付)

 

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納税完了

 

 

 

【注意】

 

 精算課税制度により、非常に軽い税負担で資産を次世代へ計画的に移転できるようになります。ただし、孫への贈与については精算課税制度を選択した場合、相続税に持ち戻されて相続税の納税者となるうえ、2割加算が適用されますので、結果として相続税が増えることも考えられます。