クレジットカード国税納付制度の創設

本日の勉強はクレジットカード国税納付制度の創設についてです

 

国税を納付しようとする者は、国税庁長官が指定する納付受託者(クレジットカード会社)に納付を委託することができるようになりました。

 この場合、納付受託者がその委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定が適用されます。また、納付受託者の納税義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定取り消し等についての所要の措置が講じられました

 

摘要期日:上記改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。

※ただし1,000万円以上の納税は対象外