耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の見直しと延長

本日の勉強は耐震改修等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の見直しと延長についてです。

 

① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置の適用期限が、平成30年3月31日まで延長されました。

 

② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の軽減措置について、平成28年4月1日以後、次の通り見直しが行われた上、その適用期限が平成30年3月31日まで延長されました。

 

イ 対象となる住宅について、改正前の「平成19年1月1日に存していた住宅」が「新築された日から10年以上を経過した住宅」とされました。

ロ 床面積要件(改修後の住宅の床面積が50㎡以上)が追加されました。

ハ 工事費要件について、改正前の「50万円超(地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除きます)」が「50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除きます)」とされました。