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「相続」に由来する古い家(空き家)の有効活用を促進、空き家の発生を抑制するための新たな制度創設

 

 

 

従来、居住用家屋を譲渡した場合には、一定の要件のもとで譲渡所得の計算において、3000万円の特別控除が認められている。

 

しかし、相続した後、空き家となった家屋やその敷地は認められいませんでした。

 

 

 

そこで、相続開始の直前において被相続人の居住用に共されていた家屋(一定の要件を満たす空き家等)の譲渡について、3000万円の特別控除の特例が適用できることになりました。

 

 

 

 

 

・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の概要

 

 

 

  被相続人居住用家屋及び、その相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地用に共さていた土地等で、譲渡の要件を満たすもの(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)

 

 

 

 ①被相続人居住用家屋又は相続人居住用家屋の敷地用に共さている土地

 

 ②被相続人居住用家屋の除却をしたあとにおけるその敷地用に共されていた土地

 

 

 

※その相続の開始があった日からその日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもので、譲渡価格が1億円を超えるものは除く。

 

 

 

期間・・・平成28年4月1日~平成31年12月31日めでの間の譲渡

 

要件・・・確定申告に①②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付

 

特例・・・相続により対象家屋等を取得した個人について、住居用財産の譲渡所得の3000万円の特別控  が認められる

 

 

 

  

 

 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例とは選択適用です。

 

 居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられました。