設備投資に関する法人税制の改正②

本日の勉強は昨日に引き続き設備投資に関する法人税制の改正についてです。

 

・中小事業者等が経営力向上設備を取得した場合の固定資産税の課税標準2分の1軽減措置の創設

 

中小企業等経営強化法の施行の日から平成31年3月31日までの間において同法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等に該当する機械及び装置にかかる固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置が講じられます。

上記の「機械及び装置」とは以下の条件すべてに該当するものとされます。

1、 販売開始から10年以内のもの

2、 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産性、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの

3、 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

 

・生産性向上設備投資促進税制の終了

 

生産性向上設備投資促進税制とは、青色申告法人が、特定生産性向上設備等の取得等をして事業の用に供した場合に取得価額の50%(又は25%)の特別償却、又は4%(又は2%)の税額控除を受けられるというものです。

この税制は予定通り適用期限(平成29年3月31日までに取得等かつ国内の事業に供用)をもって廃止することとされ、関係規定が削除されます。

 

改正の影響

投資を促進する特例の廃止を明確化することで、企業に対して期限内の設備投資を後押しする趣旨によるものです。

計画的な投資設備を検討しましょう!

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コメント: 3
  • #1

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