認定地方公共団体の寄附活用事業に関する寄付

【創設された制度の概要】

 

 青色申告を提出する法人が、改正地域再生法の施行日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの間に、地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してその認定地方公共団体が行った、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度の所得に対する調整前法人税額から、その事業年度において支出した特定寄附金額の合計額の20%相当額からその特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む)の額から控除される一定の金額を控除した金額の法人税額の特別控除ができることとされました。

 

【税額控除限度額】

 

 次の計算式により算出した金額のうちいずれか少ない金額となりますが、税額控除限度額が控除の適用を受けようとする事業年度の所得に対する調整前法人税額の5%相当額を超える場合は、その5%が限度とされています。

 

① 特定寄附金の合計額 × 20% -  その特定寄附金の支出について

                       法人住民税から控除される一定の金額



② 特定寄附金の合計額 × 10%



※特定寄附金の額はその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限ります。



【申告に当たっての注意点】

 

 本制度の適用を受けるためには、確定申告書等、修正申告書または更正請求書に控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、その明細に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する一定の書類を保存する必要があります。この場合において控除される金額は、その確定申告書等に添付された明細書に記載された特定寄附金額を基礎として計算した金額に限られます。