健康保険の加入者(被保険者と被扶養者)

本日の勉強は健康保険についてです。

 

被保険者とは

健康保険に加入している事業所(適用事業所という)に使用される方は、国籍や給与の額に関係なく健康保険の「被保険者」となります。試用期間の方やパートタイマーであっても、その事業所一定の条件のもとで働き報酬を受けていれば、原則として被保険者として加入しなければなりません。

 なお、臨時に使用される方や短い期間を定めて使用される方などは、一般の被保険者

から除外されます。

 

被扶養者とは

健康保険には被保険者(本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も加入できます。この家族を「被扶養者」といい、被扶養者と認定されれば保険料を負担しなくても保険給付を受けることができます。以下は被扶養者の条件です。

 

1、主として被保険者の収入により生計を維持されている75歳未満の方(後期高齢医療制度の被保険者とならない方)

 

2、対象となる家族範囲(3親等内の親族表における範囲)

 ①配偶者(双方に戸籍上の配偶者が無い内縁関係も含む)

 ②子(養子を含む)、孫

 ③弟、妹(兄、姉は同居が必要)

  ※平成28年10月から兄姉の要件が生計維持のみになる予定です(同居は不要)

 ④父母などの直系尊属

 上記以外の3親等内の親族、内縁の配偶者の父母及び子は被保険者との同居が必要です。

 

3、収入条件

 ●同居の場合

  ・年間収入130万円未満(60歳以上の方または障害者の方は180万円未満)

  ・被保険者の年間収入の2分の1未満であること

 ●別居の場合

  ・年間収入130万円未満(60歳以上の方または障害者の方は180万円未満)

  ・被保険者かあの仕送り額より少ないこと