消費税率の引き上げが平成31年10月1日まで2年半再延期される見込みとなった。
再延期による影響を受けない28年度消費税関係改正の主な一覧
○高額特定資産を取得した場合の特例の見直し
課税事業者が一般申告を行う課税期間に高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、一定の各課税期間、事業者免税点制度及び簡易課税制度が適用できない等の見直しを行う。
【適用開始時期】28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用。
○輸出物品販売場制度の見直し
免税販売の対象となる購入下限額の引き下げや、購入者が免税対象物品を海外へ直送する際の免税手続きの簡素化等の見直しを行う。
【適用開始時期】一部の改正を除き、28年5月1日以後に行う課税資産の譲渡等又は輸出物品販売場の許可申請等について適用。
○事業者向け電気通信利用役務の提供の内外判定基準の見直し
国外事業者がPEで受ける事業者向け電気通信利用役務の提供で、国内において行う資産の譲渡等に要するものは国内取引とする等の見直しを行う。
【適用開始時期】29年1月1日以後行う特定仕入れから適用。
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