減価償却制度の経過措置

平成28年度改正により、本年4月1日以後に取得する建物付属設備・構築物の償却方法が「定額法」に一本化されました。

 

既存の建物付属設備等に「定率法」を採用している法人では、同日以後に取得する建物付属設備等との償却方法を統一させるため、その償却方法を「定額法」に変更することもあります。

 

建物付属設備等の償却方法の変更手続きに関して経過措置が設けられており、変更する事業年度の申告期限までに「届出書」を提出することで「定額法」への変更が認められます。

 

償却方法の変更は、原則、変更する事業年度開始日の前日までに、所轄税務署長に「変更承認申請書」を提出し承認を受ける必要があるところ、今回の改正に伴う場合について、以下の措置が設けられました。

 

28年4月1日以後最初に終了する事業年度で、建物・建物付属設備・構築物に選定している償却方法を変更する場合、その確定申告書の提出期限までに「届出書」を提出すれば、その届出書を「変更承認申請書」とみなし、所轄税務署長の承認があったものとみなされます