本日の勉強は確定拠出年金法等の一部改正についてです。
確定拠出年金法等の一部改正は次のとおりとなります。
企業年金の普及・拡大
① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。
② 中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。
③ DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
ライフコースの多様化への対応
① 個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者、公務員等共済加入者も加入可能とする
② DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。
DCの運用の改善
① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。
② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。
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