販売した棚卸資産が不良品であった場合には、販売代金の一部又は全部が値引き又は返金になることもあれば、状況によっては買い主から違約金を求められることも想定される。
不良品によって生じる値引きと損害賠償金の違いについて考えてみると明確な区分が難しい。
①通常の売上高の修正としての処理と損害賠償金の支払いは異質のものである。
不良品を販売してしまった場合を具体的に想定して検討してみて、不良品を販売してしまった場合には、その不良品が全く使い物にならなかったら、返品として全額返金になるのは問題ない。違約金や損害賠償金が発生するのは、引き渡した不良品によって別の損害を被った場合の補償として支払うときなどが想定される。
②売上値引きと損害賠償金が併存することもあり得るので状況把握は必須となる。
納品書や伝票の記載方法などだけで判断することは問題を生じかねない。
売り手側で売上値引きの処理をしたとしても、、買い手側で損害賠償金の受領として処理されてしまうと、売り手側は課税売上のマイナスで、買い手側は不課税売上になる。
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