生前贈与

今日の勉強は生前贈与です。

 

(前提条件)

・財 産 :3億円(相続税評価額)

・相続人 :配偶者、子2人

・遺産分割 :相続人が民法の相続分どおりに相続

 

【生前贈与をしなかった場合】

相続財産3億円にかかる相続税は「2,860万円」となり、財産に対する税金の負担率は「9.5%」です。

 

【生前贈与をした場合】

次に、生前、「子2人に、毎年、それぞれ現金300万円を10年間贈与」したときの税金を見てみましょう。

贈与税と相続税の合計は「2,230万円」となり、財産に対する税金の負担率は「7.4%」に減少します。

生前贈与をしなかった場合と比較し、税金が630万円も少なくなります