贈与について

今日の勉強は贈与について、です。

 

1、贈与とは

自分の財産を誰かにタダであげることを贈与といいます。ただし、相手が知らないのに財産を渡すことは贈与ではありません。贈与はあげる人ともらう人がお互い意思表示しないと、成り立たない契約なのです。

 

2、贈与税とは

 相続税の対象は、亡くなった人の財産です。すると、相続税を減らすために、生前に財産を贈与してしまおうと考えるかもしれません。そのため相続税を補う形で贈与税が設けられており、その税負担は相続税よりも重くなっております。

 ただし1年間にもらった財産の合計が基礎控除額以下であれば、贈与税はかかりません

基礎控除額は1年あたり110万円です。

 たとえば、1年間に父が20歳以上の子に300万円、母が同じ子に200万円の現金を贈与した場合の贈与税は、

(300万円 + 200万円-100万円 )×15%=48.5万円 となります。

 

基礎控除額後の

課税価格

20歳以上の者が直属尊属

(父母・祖父母)から受けた贈与

左記以外の贈与

税率

控除額

税率

控除額

200万円以下

10

10

 

300万円以下

15

10万円

15

10万円

400万円以下

20

25万円

600万円以下

20

30万円

30

65万円

1,000万円以下

30

90万円

40

125万円

1,500万円以下

40

190万円

45

175万円

3,000万円以下

45

265万円

50

250万円

4,500万円以下

50

415万円

55

400万円

4,500万円超~

55

640万円

 

●贈与税の申告

11日から1231日までの1年間にもらった財産は、翌年11日から315日までの間に税務署に贈与税の申告書を提出し、納税を行います。

 

 ただし、1年間もらった財産の合計が基礎控除額(110万円)以下の場合に、申告書の提出は必要ありません。