今日の勉強はどのようにして遺産をわけるのか?です。
1、遺言がない場合
遺言がない場合、相続人全員で誰がどの財産を相続するのかを話し合い、決めることになります。
・遺産分割協議
といい、その内容を文章にしたのが
・遺産分割協議書
といいます。
遺産分割協議は相続人が一人でも同意しなければ誰がどの財産を相続するのか決まりません。
遺産分割協議が調わないときは、家庭裁判所に調停や審判をしてもらい遺産をわけることになります。
2、民法による相続割合
相続人 相続分 備考
・配偶者 配偶者 1/2 配偶者がいない場合は、子が相続
・子(第1順位) 子 1/2 子が複数いる場合はこの人数で按分
・配偶者 配偶者 2/3 配偶者がいない場合は、父母が相続
・父母(第2順位) 父母 1/3 両親が健在の場合は2で按分
・配偶者 配偶者 3/4 配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が相続
・兄弟姉妹(第3順位) 兄弟姉妹 1/4 兄弟姉妹が複数いる場合は兄弟 姉妹の人数で按分
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