13日 5月 2016 勉強会 今朝の勉強会は、3月に国税局が公表した相次相続控除について… 相続人以外の者が包括遺贈により財産を取得した場合、遺言によって定められた「包括受遺者」は相続人と同一の権利義務を有するものの、相次相続控除の規定で「相続人」とは別に扱われていることからすれば、相次相続控除の適用はできない。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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