平成28年度改正で加算税制度が一部見直されます。
5年以内に繰り返し無申告や仮装隠蔽を行った場合には、無申告加算税等の割合が10%加重されます。
本改正は29年1月1日以後の申告期限分に適用されます。
最初に行われた無申告や仮装隠蔽に係る申告期限が同日前であっても、5年以内に再度行われた無申告や仮装隠蔽に係る申告期限が同日以後であれば対象となるようです。
平成28年度改正で加算税制度が一部見直されます。
5年以内に繰り返し無申告や仮装隠蔽を行った場合には、無申告加算税等の割合が10%加重されます。
本改正は29年1月1日以後の申告期限分に適用されます。
最初に行われた無申告や仮装隠蔽に係る申告期限が同日前であっても、5年以内に再度行われた無申告や仮装隠蔽に係る申告期限が同日以後であれば対象となるようです。
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