経過措置軽減税率両方の対象取引は 軽減税率の8%で

今日の勉強は経過措置軽減税率両方の対象取引は 軽減税率の8%です。

 

平成29年4月1日以後の取引から原則、消費税10%が適用される。しかし一定の要件を満たす場合には、同一以後に行われる取引でも8%が適用される経過措置が設けられている。

経過措置の適用取引の税率8%は現行の「消費税6.3%、地方消費税1.7%」となる。

一方、同じく8%が適用される飲食料品の譲渡では「消費税6.24%、地方消費税1.76%」と経過措置の適用取引とそれぞれ税率の内訳が異なるため、両者の取引は区分して管理する必要がある。