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役員報酬の損金不算入制度について見直しが行われることになりました。

 

【現行制度の概要】

 

損金算入される役員報酬の範囲を職務の対価として相当とされる①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与に限定し、それ以外のものについては、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないというものです。



【改正の概要】

 

譲渡制限付株式による給与についての事前確定の届出を不要とするとともに、利益連動給与の算定指標の範囲にROE(自己資本利益率)等の指標が含まれること明確化するというものです。

 

・株式報酬

役員報酬として付与された譲渡制限付株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)を損金算入の対象とする等の所要の制度整備を行う。

※リストリクテッド・ストックとは、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。当該期間中は株式の譲渡が制限されるため、中長期の業績向上のインセンティブが付与され、また、株主目線の経営を促す効果を有する。

 

・業績連動報酬

法人税法において損金算入が可能である利益連動給与の対象指標について純粋な利益指標(営業利益、経常利益等)に加え、ROE、ROA(総資本利益率)等の一定の利益関連指標が含まれることを明確化する。