28年度税制改正では、一定の学校等に対して個人が支出した寄附について控除の適用対象となるための要件を緩和するとともに適用の範囲に国立大学法人等への一定の寄附を加えようとしています。
適用は28年分以後の所得税となる予定なので注意が必要です
28年度税制改正では、一定の学校等に対して個人が支出した寄附について控除の適用対象となるための要件を緩和するとともに適用の範囲に国立大学法人等への一定の寄附を加えようとしています。
適用は28年分以後の所得税となる予定なので注意が必要です
税理士法人あすなろ
あすなろ社会保険労務士事務所
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